下記の通り、大阪府弁護士会の主催でシンポジウムを開催いたします。
大阪中央郵便局や京都会館などをめぐる保存活動と裁判を踏まえて、建築の立場と法制度の両面から、建築の専門家と法律家が一緒に歴史的建造物の保存・活用について考えます。
参加無料ですので是非ご参加ください。
「歴史的建造物を守るための専門家と市民とのシンポジウム」
日時:2013年1月12日(土)
13:00〜16:30(受付12:30〜)
会場:大阪弁護士会館10階1001,1002会議室
(大阪市北区西天満1-12-5)
参加無料(当日先着順受付)
主宰:大阪弁護士会
「大阪中央郵便局を守る会」について
当会「大阪中央郵便局を守る会」は、JR大阪駅前にある大阪中央郵便局旧庁舎を大切に思う、市民と専門家の団体です。2011年末に発表された、旧庁舎の解体報道を受け、その中止と庁舎の活用を訴えるべく組織されました。 2012年2月24日現在で、110名を越える賛同人と約2000名の賛同署名を得ています。
23.12.12
22.12.12
訴えは却下されました。
昨日21日、大阪地方裁判所1007法廷において、大阪中央郵便局を重要文化財に指定することを求める義務付け訴訟に関して、判決が言い渡されました。
判決は「本件訴えを却下する。」というものでした。我々原告には本件訴えを起こす資格がそもそも備わっていない、というのがその理由です。いわゆる原告適格が認められなかったということです。
原告適格の問題が大きな壁になることはわかっていましたが、それを突破することができず、大阪中郵を重文に指定すべきかどうかという、本件の核心部分について全く議論ができなかったことは、非常に残念です。
本件の総括と、控訴を含めた今後の動きについては、また改めてご報告します。
いずれにしても、今回の判決は大きな節目となります。これまで私たち原告、並びに「守る会」をご支援いただいた皆様には、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
とりいそぎご報告と御礼まで
原告 高岡 伸一
判決は「本件訴えを却下する。」というものでした。我々原告には本件訴えを起こす資格がそもそも備わっていない、というのがその理由です。いわゆる原告適格が認められなかったということです。
原告適格の問題が大きな壁になることはわかっていましたが、それを突破することができず、大阪中郵を重文に指定すべきかどうかという、本件の核心部分について全く議論ができなかったことは、非常に残念です。
本件の総括と、控訴を含めた今後の動きについては、また改めてご報告します。
いずれにしても、今回の判決は大きな節目となります。これまで私たち原告、並びに「守る会」をご支援いただいた皆様には、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
とりいそぎご報告と御礼まで
原告 高岡 伸一
20.12.12
明日、判決が言い渡されます。
明日、下記の通り、「旧大阪中央郵便局庁舎を重要文化財に指定することを求める義務付け訴訟」の判決が言い渡されます。大阪中央郵便局はすでに解体され存在しませんが、今後の歴史的建築物の保存につながる判決が出ることを期待して、裁判に臨みたいと思います。判決自体は非常に短い時間で終わりますが、少しでも多くの方に傍聴いただければ。
2012年12月21日(金)
13:10より
大阪地方裁判所1007法廷
2012年12月21日(金)
13:10より
大阪地方裁判所1007法廷
26.10.12
シンポジウム開催:「大阪中央郵便局裁判」の意義とは何か?
下記の通り、今回の裁判の原告団有志による主催で、シンポジウムが開催されます。
昨日の報告会が平日で参加できなかった方も、是非この機会にご参加いただければと思います。
シンポジウム:「大阪中央郵便局裁判」の意義とは何か?
1939年に竣工したモダニズム建築「大阪中央郵便局」をめぐって、建築の専門家5人が裁判(大阪中央郵便局重要文化財指定義務付け訴訟)を起こしたのは今年6月のことです。10月24日の第2回弁論で結審を求め、判決は年内にも出る予定ですが、すでに大阪中央郵便局の解体は終了しつつあります。
建築について、保存について、裁判という手法について・・今回の取り組みから、私たちは何を学べるのでしょうか?
今後の礎にするために、裁判の原告、法律家、大阪中央郵便局に関連する専門家、大阪を愛する市民などに一堂に会していただきます。
第一部では、今までの裁判で何が行われていたのかを分かりやすく解説します。第二部では、今回の裁判の意義や問題点、今後の課題等を自由闊達に議論したいと思います。
これがおそらく、大阪中央郵便局に関する最後のシンポジウムになるでしょう。まちに暮らす私たちにとって、今回の裁判はとても重要な意味を持っています。まちや建物が好きな方々のご来場をお待ちしています。
日時:11月4日(日)14:00~16:00
場所:中之島デザインミュージアム de sign de >
(http://designde.jp/)
参加費:500円
参加者:
高岡伸一(建築家/高岡伸一建築設計事務所)
前田茂樹(建築家/前田茂樹建築設計事務所)
岡崎行師(弁護士/本町総合法律事務所)
新之介(ブロガー/十三のいま昔を歩こう)
ゴリモン(ブロガー/ゴリモンな日々)
笠原一人(建築史家/京都工芸繊維大学)
司会:
倉方俊輔(建築史家/大阪市立大学)
昨日の報告会が平日で参加できなかった方も、是非この機会にご参加いただければと思います。
シンポジウム:「大阪中央郵便局裁判」の意義とは何か?
1939年に竣工したモダニズム建築「大阪中央郵便局」をめぐって、建築の専門家5人が裁判(大阪中央郵便局重要文化財指定義務付け訴訟)を起こしたのは今年6月のことです。10月24日の第2回弁論で結審を求め、判決は年内にも出る予定ですが、すでに大阪中央郵便局の解体は終了しつつあります。
建築について、保存について、裁判という手法について・・今回の取り組みから、私たちは何を学べるのでしょうか?
今後の礎にするために、裁判の原告、法律家、大阪中央郵便局に関連する専門家、大阪を愛する市民などに一堂に会していただきます。
第一部では、今までの裁判で何が行われていたのかを分かりやすく解説します。第二部では、今回の裁判の意義や問題点、今後の課題等を自由闊達に議論したいと思います。
これがおそらく、大阪中央郵便局に関する最後のシンポジウムになるでしょう。まちに暮らす私たちにとって、今回の裁判はとても重要な意味を持っています。まちや建物が好きな方々のご来場をお待ちしています。
日時:11月4日(日)14:00~16:00
場所:中之島デザインミュージアム de sign de >
(http://designde.jp/)
参加費:500円
参加者:
高岡伸一(建築家/高岡伸一建築設計事務所)
前田茂樹(建築家/前田茂樹建築設計事務所)
岡崎行師(弁護士/本町総合法律事務所)
新之介(ブロガー/十三のいま昔を歩こう)
ゴリモン(ブロガー/ゴリモンな日々)
笠原一人(建築史家/京都工芸繊維大学)
司会:
倉方俊輔(建築史家/大阪市立大学)
裁判が結審しました
10月24日(水)10:15より、大阪地方裁判所1007法廷において、旧大阪中央郵便局庁舎を重要文化財に指定することを求める義務付け訴訟の第2回弁論が行われました。法廷では原告・被告がそれぞれ提出した書類の確認をし、原告側弁護士から提出書面について簡単な補足説明があり、今後の手続きについて簡単な協議をした上で、結審いたしました。時間にして10分程度です。
判決は12月21日(金)13:10、1007法廷で言い渡されることになりました。
もはや旧大阪中央郵便局庁舎の解体は完了直前であり、この時点で重要文化財に指定するかどうかという話は現実的な意味を持たないわけですが、本裁判の判決は今後の歴史的建築物の保存・活用に大きな意味を持ちます。
原告団の主張が認められることを望みます。
判決は12月21日(金)13:10、1007法廷で言い渡されることになりました。
もはや旧大阪中央郵便局庁舎の解体は完了直前であり、この時点で重要文化財に指定するかどうかという話は現実的な意味を持たないわけですが、本裁判の判決は今後の歴史的建築物の保存・活用に大きな意味を持ちます。
原告団の主張が認められることを望みます。
23.10.12
28.9.12
大阪中央郵便局を巡る裁判について(3)
■大阪中央郵便局は重要文化財の指定に値するか
何度も繰り返しますが、原告らは国に対して、大阪中郵を重要文化財に指定することを求めています。従って、大阪中郵が重文指定に値するかどうかが、当然大きな争点となってきます。実際、原告の訴状や準備書面は大量の論拠を示して、その紙幅の多くを大阪中郵の価値について、すなわち日本の近代建築史において、最も重要な建築のひとつであることを示すことに費やしています。
しかし、裁判ではこの点は争点となっていません。なぜなら、被告である国が全く反論してこないからです。
平成6年に文化庁内の文化財保護審議会にて了承された、重要文化財の指定に関する方針を定めた資料があります。そこには近代の建造物の指定に関して下記の基準を定め、いずれかひとつに該当することを指定の方針としています。
a. 近代化遺産(建造物等)の総合調査の結果、重要性が認められたもの
b. 近代和風建築総合調査の結果、重要性が認められたもの
c. 建築学会・土木学会等の主要な学会で価値が認められているもの
d.地方公共団体が独自に調査、保存、活用等の措置をとった結果、新たに価値が判明したもの
大阪中郵は、a.とc. の2つに該当します。a. については、「大阪府近代化遺産(建造物等)総合調査報告書(2007)」で、「戦前のモダニズム建築の最高峰として評価される建築である」と書かれています。c.
については、これまで日本建築学会が4度に渡って、公式に保存要望書を出しています。
大阪中郵が重文に値する価値を有することは、文化庁自ら定めたこの基準からいっても、明らかなのです。
国側は、大阪中郵の指定に関しては、これまで一度も文化審議会に諮問されたことがない事実をもって、原告団の主張に対する唯一の反論としています。しかしこれは言い換えれば、非常に高い価値が明らかである大阪中郵を一度も諮問に出さなかった、文化財行政の怠慢、文部科学大臣の裁量違反を、自ら示す結果となっています。
※次回からは、裁判の最新の状況についてレポートします。
※次回からは、裁判の最新の状況についてレポートします。
27.9.12
鳩山邦夫衆議院議員の国会質問書
国が重文指定の運用上、所有者の同意を過度に重視していることの証左として、鳩山邦夫議員が国会に提出した「文化財を保存し後世に伝える必要性に関する質問主意書」と、野田佳彦内閣総理大臣名の答弁書を下記にリンクします。
一覧の395をご覧下さい。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
この答弁書の3において、「所有者の財産権を尊重するとともに文化財保護の実効性を担保する観点から、所有者の同意を得て手続きを進める実務上の取扱いとしている。」と書かれています。
ここで「文化財保護の実効性を担保する」と書かれているのは、他の資料と照らし合わせると、「指定しやすいものから指定していく」ことを意味しています。つまり国は、文化財の重要度よりも、指定の容易さの方を優先して、文化財保護法を運用していることになります。
また回答の4において、大阪中郵を所有する郵便局(株)の持ち株会社である日本郵政(株)の株式は、政府がその全てを保有していることを明記する一方、5及び6においては、民間企業のことについて政府は関知する立場にない旨の記述をしています。これは一般的な感覚からすれば奇異に感じます。100%株式を保有しているからといって、その企業の経営に口出ししなければならない義務があるわけではないでしょうが、企業の経営を大きく左右する大規模開発について、また企業が所有する重要な文化財の扱いについて、100%の株主である政府が、第3者的な立場であるかのような振る舞いするのは問題です。大規模開発が失敗に終わった場合、また重要な文化財が失われた場合、損なわれるのは国の財政であり、国の文化であるのですから。
一覧の395をご覧下さい。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
この答弁書の3において、「所有者の財産権を尊重するとともに文化財保護の実効性を担保する観点から、所有者の同意を得て手続きを進める実務上の取扱いとしている。」と書かれています。
ここで「文化財保護の実効性を担保する」と書かれているのは、他の資料と照らし合わせると、「指定しやすいものから指定していく」ことを意味しています。つまり国は、文化財の重要度よりも、指定の容易さの方を優先して、文化財保護法を運用していることになります。
また回答の4において、大阪中郵を所有する郵便局(株)の持ち株会社である日本郵政(株)の株式は、政府がその全てを保有していることを明記する一方、5及び6においては、民間企業のことについて政府は関知する立場にない旨の記述をしています。これは一般的な感覚からすれば奇異に感じます。100%株式を保有しているからといって、その企業の経営に口出ししなければならない義務があるわけではないでしょうが、企業の経営を大きく左右する大規模開発について、また企業が所有する重要な文化財の扱いについて、100%の株主である政府が、第3者的な立場であるかのような振る舞いするのは問題です。大規模開発が失敗に終わった場合、また重要な文化財が失われた場合、損なわれるのは国の財政であり、国の文化であるのですから。
大阪中央郵便局を巡る裁判について(2)
前回に続けて、裁判上の争点の二つ目について書きます。
○文化財保護法の解釈の問題
重要文化財を規定する法律は文化財保護法です。従って、裁判ではこの法律が主たる論点となります。文化財保護法の目的は、第一条に下記の通り述べられています。
「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」
また、この目的を達成するために、第三条で政府及び地方公共団体に対して、下記の通り任務を与えています。
「政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。」
そして第二十七条で、重要文化財の指定を定めています。
「文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。」
私たちは、大阪中郵を重要文化財に指定することを求める義務付け裁判を起こしたわけですが、被告である国側は、そのような義務はないと主張します。簡単にいうと、重文指定に関して、重要文化財に当たるか否か、そして当たる場合に指定するか否かについては、いずれも文化財行政に精通している文部科学大臣の広範な裁量に委ねるものと主張しています。
しかし重要文化財指定は、一般には「確認行為」と理解されています。確認行為とは、例えば建築確認申請が提出された場合、行政庁や民間の確認検査機関は、一定の要件を充たしていれば確認を下ろさなければならないということです。そこに裁量の余地はありません。国側は、指定基準が存在しないことを裁量の根拠のひとつに挙げていますが、「国宝及び重要文化財指定基準(昭和26年)」等の資料が実際には存在しています。
そもそも、文化財保護法の目的に鑑みれば、指定基準があり、ある建築物がその基準を明らかに充たすならば、速やかに指定に向けた取り組みを実行することが国には求められてしかるべきです。時の文部科学大臣の判断によって、文化財が残ったり残らなかったりするというのは、日本の文化にとって明らかに問題です。
とはいえ、実際の運用においては、ある程度の幅を持たせることは必要でしょう。基準を満たせば全て指定するというのは、現実的には様々な意味で困難です。そこで、運用上の問題というものがでてきます。
以下は特に裁判で争われているわけではありませんが、非常に重要な問題なので、この場で説明したいと思います。それは「所有者その他の関係者の同意(以下、所有者の同意)」の問題です。
文化財保護法には、第三条2項に下記の一文があります。
「政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当って関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。」
重文指定に際して、所有者の権利が尊重されるべきであることは言うまでもありません。私たちも、所有者の権利が無視されてよいなどとは考えていません。しかし、国は所有者の権利を過度に重視し、文化財保護法の目的から外れた運用をしていると言わざるを得ません。
国は、重文指定の手続きを進める前提として、所有者の同意を条件としています。重文の基準を明らかに満たしていたとしても、所有者の同意がなければ、そこから前へは進まないのです。そのことは、いくつかの資料から明らかです。
本来であれば、重文の基準を充たす場合は、指定に向けた具体的な手続きを進め、その過程のなかで、所有者の権利を尊重していく、つまりどうすれば指定が可能か、国と所有者の間で協議していくべきでしょう。その結果、一部保存といった選択肢や、活用のための改修が認められるケースもあるでしょう。場合によっては、指定を諦めざるを得ないこともでてくるでしょう。しかし、それは指定に向けた協議を真摯に進めた結果であるべきです。国はそのような手続きを避け、あらかじめ所有者の同意を得なければ、何もしないというのです。これは明らかに文化財保護法の目的と任務に反しています。
そもそも法律上、所有者の同意は指定の要件にはなっていないのです。(続く)
25.9.12
大阪中央郵便局庁舎を巡る裁判について(1)
「大阪中央郵便局を守る会」のメンバーでもある専門家5名が6月に裁判を起こしてから、3ヶ月が経ちました。裁判の進行はゆっくりで、今のところ大きな展開はありません。しかしこの間、多くの方から今回の裁判はよくわからない、という指摘をいただきました。そこであらためて、今回の裁判について、現在の状況も含めて、何度かに分けてご報告していきたいと思います。要旨をできるだけ明快に書きたいと思いますので、詳細については曖昧な部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。
■国を相手にした裁判であること
今回の裁判では、建築に関する専門家が、国(文部科学省)に対して、旧大阪中央郵便局庁舎(以下、大阪中郵)を重要文化財に指定することを求めています。大阪中郵を所有する郵便局(株)や、その持株会社である日本郵政(株)を訴えたものではありません。従って、解体工事の中止を直接求めるものではありません。現在も、郵便局(株)は解体工事を進めることが可能です。この裁判は、国が大阪中郵を重要文化財に指定することによって、解体を止めようとしています。
■なぜ、直接解体を止める裁判をしないのか
私たちや原告の直接の目的は、大阪中郵の解体工事を止めることです。しかし保存活動をする一般市民や、専門家の立場では、解体中止を求める訴えを起こすことは、法律上非常に困難です。裁判では「原告適格」、つまりそもそも裁判を起こす資格があるのかどうかが大きな問題となります。資格がないと判断されれば、その訴えは棄却されてしまいます。一般市民や専門家が、建築物の解体を止める訴えを起こすことは、非常に難しいのが現状です。解体に対して、直接の利害関係にないというのが理由です。そこで弁護団と相談をし、専門家として、国を相手に義務付け訴訟を起こすことにしました。この方法が簡単だというわけでは決してありません。原告適格が大きな課題であることは変わりませんが、この方法に可能性があると判断したのです。
■裁判を起こすのが遅いのではないか
解体工事が始まってから裁判を起こしても遅いのではないか、という指摘をよく受けます。それは全くその通りです。裁判を起こすのであれば、もっと早く提訴すべきでした。しかし、守る会では、先に述べた原告適格の問題があるため、裁判に訴えることができないと思っていたのです。しかしいよいよ解体工事が始まり、本当に何もできないのかと弁護士に相談したところ、行政訴訟法の改正により、義務付け訴訟が可能になったことを知りました。原告適格の問題は依然ついて回りますが、解体工事の中止を直接求める裁判よりは、可能性が高いと判断して提訴に踏み切ったのです。
■争点について
繰り返しますが、守る会の直接の目的は大阪中郵の解体を止めることです。しかしこの裁判ではそれに加えて、このような歴史的建築物が次々と解体されていく背景にある、より根本的な問題に対しても問題提起をしたいと考えました。仮に大阪中郵の解体が止まったとしても、文化財保護を巡る根本的な問題が解決しない限り、また同じことが繰り返されるからです。それが、このような裁判の方法を取った、一番の理由といえるかもしれません。
○原告適格
裁判の争点は大きく2つです。まずひとつめは、先ほどから繰り返し述べている原告適格の問題。建築の専門家が、国に対して重要文化財指定を求める義務付け訴訟を起こす資格があるかどうか。法解釈を詳しく述べることはできませんが、従来は専門家には原告適格はないとする解釈が一般的で、現在もその考えは強く残っています。一方、原告適格を認めるべきだという主張も近年は多く見られます。新しい訴訟法のもとで、専門家の原告適格についてどう考えるか、判断は定まっていません。本裁判では、被告である国側は、この原告適格の問題を強く訴えて、裁判そのものを退けようとしています。重要文化財の指定を定めた文化財保護法は、このような専門家の利益を規定するものではない、というのが主な理由です。
これに対する反論は説明が長くなるので今回は省きますが、基本的な考え方として、重要文化財の価値を明らかに有する建築が解体されようとしているにも関わらず、国が何も動こうとしないとき、その価値を最もよく知る専門家ですら、何も訴えることができないというのは、日本の文化財を守るという観点からみて、明らかに不合理ではないでしょうか。
(続く)
13.9.12
3.9.12
1.9.12
今日の一言
28.8.12
24.8.12
今日の一言
建築のことはあまりわかりませんが、大阪中央郵便局舎には、今の建物にない落ち着きを感じました。また、不自然さをどこにも感じない普遍性は、時代を超えるに値すると思います。もう二度と同じものに出会えないことは、すごく寂しいです。
23.8.12
22.8.12
今日の一言
財政が逼迫している今日、既存の都市ストックの価値を見直し、保存活用を検討することは避けられません。さらにこの建物は、文化財としての高い価値を有しています。
これからの都市景観や観光都市としての発展を助けるものとして活かしていける手本を、郵政のような機関が示していくことが重要なのです。
裁判についてもよい結果が得られることを願っています。
20.8.12
第1回弁論期日の報告会を開催
2012年8月17日(金)10:15より、大阪地方裁判所の1007法廷において大阪中央郵便局重要文化財指定義務付訴訟の第1回弁論期日が行われました。
平日にもかかわらず、傍聴席は8割方埋まり、関心の高さを再認識いたしました。ありがとうございます。
最初からわかっていたことですが、この日の裁判は10分弱で終了しました。
その内容は原告と被告の双方から提出された書類内容の確認と、次回第2回期日の日程調整です。
第2回期日は、10月24日(水)10:15からとなりました。
しかし、このペースで進んでいたのでは、結審される前に大阪中央郵便局そのものがなくなってしまう危険性があります。
そこで原告団では、本訴とは別に「仮の義務付け」を申し立てています。
スピーディーに審議を進めて、早期に結論を得るためです。
これについては8月末までには被告(国)から反対意見が提出されますので、その後速やかに結審されることが予想されます。
また別途、裁判官の立ち会いのもと、当事者間において建物内部を検証する機会が設けられないか協議を行いました。
これは実際に建築の内部に立ち入って現在の状況を確認すると共に、広く一般にもその価値を知ってもらえるようにできないかと求めているものです。
この件については、裁判とは別に協議を進めていきます。
裁判終了後、大阪市中央公会堂に会場を移して、裁判の報告会を行いました。
約40名の方にご参加いただき、原告からそれぞれの思いをあらためてお話し、弁護団から裁判の内容と進捗について、説明が行われました。
※以下に報告会場の様子を紹介させていただきます。
14.8.12
今日の一言
愚かな日本人の多くは、モノには『時間』という価値があることを知らないのだろう。いや、知っていても理解できないのだろう。
新しいものにしか価値判断できない者に新しい文化的価値を創り出すことは出来ない。僕はそう思います。
13.8.12
今日の一言
大阪駅前の歴史的景観が失われていく中、最後の駅前の歴史的景観の建物が中央郵便局だと思います。
歴史的価値を活用する議論が行われないまま、経済的論理だけによって破壊されるのは、これから景観をつくる智恵としては、あまりにも弱いのではないかと思います。
大阪市淀川区 佐々木 一泰
11.8.12
裁判の目的・意義を理解するための集会を開催
2012年8月11日、当会は、裁判の目的・意義を理解するための集会を開催しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大阪中央郵便局文化財指定 第一回公判(8月17日)に向けて
裁判の目的・意義を理解するための集会
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日 時 2012年8月11日(土)18時30分-20時30分
会 場 大阪駅前第2ビル6階 大阪市立生涯学習センター 第2研修室
参加費 500円
定 員 70名(申込み不要 当日先着順)
主 催 大阪中央郵便局を守る会
10.8.12
9.8.12
今日の一言
ファサードだけでは歴史の空間を残すことはできません。
町並みが整っていない日本の都市で、歴史の痕跡を残すのなら室内まで含めていただきたい。
残ってることがどれだけ価値のあるものかわかってほしい。
8.8.12
7.8.12
今日の一言
大阪・梅田の風景が大きく変わっていく中で、大阪中央郵便局は歴史ある建築物として高い価値を持っていると思います。
また商業施設として開発することで小さくなっていくパイを奪い合うよりも、多くの方が活動出来る場所を生み出すことができれば良いと思っています。
解体を取りやめ、現状の建築物を生かした開発を進めていただきたいと願います。
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